オリジナルタオルはノベルティとしてとても重宝される品です。基本的なデザインは自由なので自社のPRに役立つことができます。しかし、オリジナルタオルを作成するときにはデザインの自由度が高いゆえに気を付けなければいけないことがあります。それは「著作権」や「肖像権」「商標権」といった権利についてです。そこで、どのような点に気を付けなければいけないのかをまとめてみました。
著作権って何?罰則と注意点とは
著作権の「著作」とは本などの書物を書き著すことを指します。その名の通り本来は書いた本に対する権利の意味合いが強かったのですが、現代では写真や画像だけでなくイラストやキャラクターまで権利に含まれます。そのため、他社が作成したこれらの著作権対象物を無断で使用すると「著作権の侵害」として罰せられることがあります。また、著作権の対象物そのものの使用でなくとも、明らかにそれをモチーフにした「パロディデザイン」と呼ばれるものに対しても刑罰が適用されることもあるので注意してください。
著作権の無断使用で罪に問われた場合は民事上で「侵害行為の差し止め」「損害賠償」「不当利得の返還」などといった請求が行われます。また、侵害した行為の種類によって「10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金」が課されることもあり、法人が罪を犯した場合には「3億円以下の罰金刑」となる可能性もある犯罪です。なお、著作権法において「著作物が自由に使える場合」に該当するケースでは罪に問われないこともあります。
写真を使うときは注意!肖像権とは
商標権は「人」ではなく「会社」が持つ権利で、基本的には自社商品と他社商品との差別化を図るため特許庁に登録しておくものです。例えば、企業のマークやロゴといったものが該当します。登録されている文字や図形だけでなく、それを意識するような色彩の結合体も権利に含まれるケースがあるので注意してください。
商標権を侵害した場合には「10年以下の懲役、または1000万円以下の罰金」、もしくはその両方が科せられます。侵害したものが法人である場合には「侵害した行為者と法人」がそれぞれ罰せられ、法人に対しては「3億円以下の罰金刑」が適用されます。また、商標法第78条の2や第80条には侵害の予備行為に該当するケースや商標登録の虚偽表示についても罰則の対象となることが書かれていますので気を付けましょう。
デザインの商標権にも気をつけよう!
商標権は「人」ではなく「会社」が持つ権利で、基本的には自社商品と他社商品との差別化を図るため特許庁に登録しておくものです。例えば、企業のマークやロゴといったものが該当します。登録されている文字や図形だけでなく、それを意識するような色彩の結合体も権利に含まれるケースがあるので注意してください。
商標権を侵害した場合には「10年以下の懲役、または1000万円以下の罰金」、もしくはその両方が科せられます。侵害したものが法人である場合には「侵害した行為者と法人」がそれぞれ罰せられ、法人に対しては「3億円以下の罰金刑」が適用されます。また、商標法第78条の2や第80条には侵害の予備行為に該当するケースや商標登録の虚偽表示についても罰則の対象となることが書かれていますので気を付けましょう。
著作権をしっかり守ってオリジナルタオルを作ろう
著作権や肖像権、商標権は「意識していないうちに侵害している可能性がある」という点が問題です。そのため、ノベルティに使用するオリジナルタオルなどのように不特定多数の人に配るケースでは、必ず事前にどの権利にも抵触していないかよく確認することが求められます。もし少しでも「デザインが権利を侵害する危険性がある」と判断したならば、権利者の許諾を得るかデザインを変更するようにしましょう。それぐらい慎重に行わないと自社の商品をPRするどころか、裁判沙汰になって配布者にマイナスイメージを与えてしまうかもしれません。せっかくオリジナルタオルを作成するならば、その効果を最大限に発揮できるようしてください。
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